【中野区】中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業についてのお知らせ(対象児童1人につき10万円)

 

中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業のイメージイラストその2

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離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の実質ひとり親家庭に対して、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、ひとり親家庭の支援のため、区独自の給付金(対象児童1人につき10万円)を支給されるとのことです。

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【申請受付窓口】
子ども教育部 子育て支援課 児童手当係(区役所3階1番 子ども総合窓口)

【受付時間】平日8時30分から17時まで

中野区役所ホームページに支給要件や申請方法など、詳細が掲載されていますので、合わせてご覧ください。

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